
北大阪支部会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は龍谷大学校友会北大阪支部(以下、「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、地域に密着し会員相互の親睦をはかり、会員間および母校との関係を密にし、その発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員資格)
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本会の会員は、大阪府北摂、豊能またはその隣接地或に在住または勤務する龍谷大学校友会会員を持って組織する。
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他地域支部・職域支部への重複加入を妨げない。
第4条(会員種別)
本会の会員は以下のとおりとする、
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正会員 …前条の資格を有し入会を希望した会員
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賛助会員…龍谷大学在籍、在職した者または関係のある者で、入会を希望し、役員会において承認された者
第5条(事務局)
本会の事務局は、支部長宅におくものとする。
第6条(事業)
本会は目的遂行の為に次の事業を行う。
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親睦会、研彦会及びその他の活動援助。
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その他本会の目的を達成するに必要と認めた事業。
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校友会の事業への協力。
第2章 役員等
第7条(役員)
本会を運営するにあたり、正会員のなかから役員を選出し、総会で承認を得るものとする。
第8条(役員構成)
1.本会の役員は、理事、監事、相談役とする。
2.理事の中から、以下の役職者を役員会において互選する。
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支部長 1名
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副支部長 若干名
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事務局長 1名
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事務局次長 1名
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財務局長 1名
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財務局次長 1名
3.監事及び相談役
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監事 2名以内
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相談役 若干名
第9条(任期)
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠、増員による役員の任期は他の役員の任期期間と同一とする。
なお、役員は次期役員改選までその任に当たらねばならない。
第10条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
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支部長
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本会を代表し、役員会の決定するところを執行する。
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副支部長
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支部長を補佐し、支部長に事故のある時はその職務を代理する。
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事務局長
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本会の事務の取りまとめを行う。
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事務局次長
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事務局長を補佐し、事務局長に事故のある時はその職務を代理する。
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財務局長
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本会の会計全般を取りまとめる。
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財務局次長
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財務局長を補佐し、財務局長に事故のある時にはその職務を代理する。
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理事
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役員会を構成し、会務を行う。
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監事
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財政の状況および業務執行の状況を監査し、役員会および総会に意見を述べなければならない。
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また、監査の結果、不正の点のあることを発見したときは、これを役員会に報告しなければならない。
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監事が他の役員の職務を兼務することは禁止する。
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相談役
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本会運営にあたり、役員会及び総会に対して意見を述べる事が出来る。
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第11条(顧問等)
本会の運営にあたり必要に応じ役員以外に顧問等を置くことができる。
第12条(役員会)
役員会の権限は次のとおりとする。
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資産管理に関する事項
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予算および決算に関する事項
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本会で行う事業に関する事項
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その他の事項
第13条(役員会の開催)
役員会は支部長が必要と認めたとき、役員の4分の1以上から開催を要求されたとき、または監事から開催を要求されたとき支部長がすみやかに招集する。
第14条(役員会の議決等)
役員会の議決は多数決を持って行い、賛否同数の場合は、支部長の決定に従う。
第15条(役員会)
役員会は、必要ある場合は役員以外の者に出席を求め、その意見を聞くことができる。
第16条(理事会)
通常の会務運営、執行のために理事会を設ける。
第17条(理事会の召集および権限)
理事会は支部長が必要と認めたときに開催し、職務権限は以下の次のとおりとする
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通常会務の運営、執行に関する事項
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役員会の議決執行に関する事項
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役員会の委任事項
第18条(四役会の構成)
四役会は、支部長、副支部長、事務局長、会計で構成する。
第19条(四役会の招集および権限)
四役会は支部長が必要と認めた時に開催し、職務権限は以下の通りとする。
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役員会又は理事会の議決執行に関する事項
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役員会又は理事会の委任事項
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その他の臨時緊急の処理事項
第20条(委員会)
支部長は、必要に応じ専門委員会を設置することができる。専門委員会には役員を委員長として委員は会員の中から選出する。
第3章 総会等
第21条(総会)
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本会の総会は年1回、原則として会計年度終了後3ヶ月以内に支部長が招集する。
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臨時総会は役員会が必要を認めたときまたは、会員の3分の2以上の請求があったとき、開催しなければならない。
第22条(総会の決議事項)
次の事項は総会に諮らねばならない。決議は出席者の過半数の承認を得なければならない。
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予算について
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決算について
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事業計画
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事業報告
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その他の事項
第4章 会計等
第23条(会計)
本会の会費は、会員が納める支部会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。支部会費は以下のとおりとする。
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正会員1000円
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賛助会員1000円以上
第24条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第5章 その他
第25条(会則の変更)
本会則の変更は、役員会の承認を得て総会の議決によるものとする。
第26条(細則の決定)
この会則の執行に関する細則は、役員会で定めるものとする。
第27条(疑義事項)
本会則、細則等に規定がなく、取扱に疑義を生じたときは支部長の決定によるものとする。
附則
本会則は、平成22(2010)年10月3日から施行する。
本会則は、平成26(2014)年9月16日から施行する。